遺言書作成サポート
相続をめぐるトラブルは、財産の多寡に関わらず発⽣することがあります。
遺言書がない場合には、ご本人の亡くなった後に相続人間で遺産分割協議をして相続財産を分割する方法もありますが、協議がうまくまとまらずに親族間での紛争に発展する場合も少なくありません。
ご本人が生前に遺⾔書を作成してその意思を明確にしておくことによって、そういった親族間の紛争を未然に防止できたり、ご遺族様に多大な時間と手間のかかる相続手続きの負担をかけずに済んだり、また、ご本人が望まない形での相続を防ぐことも可能になります。
大切なご家族のために、そして、何よりもご自身のために、お元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。
遺言が必要な場合
- 子どもがいない
- 前婚の妻/夫との間に子どもがいる
- 法定相続人ではない人に財産を残したい
- 法定相続人がいない
- 相続させたくない人がいる
- 法定相続分とは違う配分で財産を残したい
- 不動産などの分割しにくい財産がある
弊所では、お客様のご状況やご要望をじっくりとお伺いしたうえで遺言書案を作成し、また、公正証書遺言の場合には公証役場とのやり取りや作成同行に至るまでお客様のご不安を解消すべく最後までサポートさせていただきます。
| 自筆証書遺言<§968> | 公正証書遺言<§969> | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者自身が、前文・日付・氏名を全て自書して、押印しなければならない。 (※財産目録については自書でなくともよいが、その全てのページへの署名・押印は必須。) | 証人2人以上の立会いの下、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が読み上げる遺言書の内容が正確であることを確認した上で、署名・押印する。 (※自宅や病院での作成も可能(ただし、出張費等は手数料と別途かかる)。) |
| メリット | 自分で書いて作成するため、費用がかからず、いつでも手軽にできる。 | ・公証役場により作成されるため、要式の不備が少なく、遺言の内容が実現される可能性が高くなる。 ・公証役場で保管されるため、紛失、偽造、隠匿又は破棄等の恐れがない。 ・死後、家庭裁判所による「検認」手続きは不要。 |
| デメリット | ・全文を自書しなければならないため、ご本人への負担が大きい。 ・要式不備により、無効とされる恐れがある。 ・相続人その他の第三者による偽造、変造、隠匿又は破棄等の恐れがある。 ・遺言者自身で保管するため、紛失の恐れや、死後に発見されない恐れがある。 ・相続発生後、家庭裁判所による「検認」手続きが原則として(※)必要なため、手続きに時間がかかる。 | ・手間と費用がかかる。 ・万一、手元に置いていた遺言の謄本が紛失しても、再発行が可能である。 ・公証人によって作成され、偽造又は変造の恐れがないため、その点が相続人間における争いの種になることは少ない。 |
| 作成費用 | 無 料 | 相続財産の価額に応じて公証役場への手数料がかかる。 |
| 証人 | 不 要 | 2人以上必要 |
| 保管 | 原則として、ご自身又は専門家等の信頼できる者に保管を依頼する。 (※令和2年7月10日より、法務局での預り制度がスタート。詳しくは、こちらへ。) | 公証役場で保管される。 (※ご本人には謄本等が交付される。) |
| 検認 | 原則として(※)必要 | 不 要 |
※令和2年7月10日にスタートした「自筆証書遺言保管制度」をご利用される場合、自筆証書遺言であっても「検認」のご負担を省くことが可能になりました。詳しくは、こちらをご参照ください。
遺産分割協議書作成サポート
ご本人が遺言を残さずにお亡くなりになった場合、預貯金口座や不動産の名義変更手続きを行うためには、「遺産分割協議書」の提出が必要になります。
「遺産分割協議書」とは、亡くなった方の遺産をどのように分けるかについて遺された相続人間で話し合って決めたうえで、その結果をまとめた書面をいいます。
弊所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成までのサポートを承っております。
(※紛争性があるなど一定の場合には法律上受任できない場合もございますので、予めご了承くださいませ。)
終活サポート
そろそろ相続について考え始めたいが、「まだ遺⾔は早いかな…」と迷われている⽅も多いかもしれません。
弊所では、エンディングノートの書き方の個別説明や、始めるきっかけとなる講習会などを実施しています。
まずは、エンディングノートを活⽤して、ご⾃⾝についての⼤切な情報の整理などから始めてみませんか?
終活でできること
- 財産や相続について整理する
- 介護、医療、葬儀の希望を記録する
- 家族へ伝えたいことをまとめる