【個人のお客様向け】契約書・公正証書・内容証明郵便

■サービスのご案内

契約書等の作成・リーガルチェック

 日頃特に気にせずに過ごしていた契約書が、ふとしたタイミングで急に課題となって出てきて、ご不安になられることがあるかもしれません。

 弊所では、上場企業において不動産売買・賃貸借契約等その他の多岐に渡る契約書の審査・作成を年間200通以上行ってきた行政書士が、皆さまのお悩みを親身になってじっくりとお伺いした上で、その知識と経験に基づき、よりよい形の契約書等を提案させていただきます。

 【こんなお客様にお勧めです】

  • 建物や土地の賃貸借契約の更新に当たり、地主さんからこんな契約書を渡されたが、これでいいのかよく分からない
  • ローンを組むために不動産に担保設定することを求められているが、不動産に関する既存の契約書上の不備を指摘され、困っている  等

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(※費用については、こちらをご参照ください。)

公正証書(※「公正証書遺言」については、こちらのページへ。)

 公正証書遺言や任意成年後見契約書等といった法律上公証が必要になる書類の他、その他の契約書等であっても「公正証書」化して≪執行力≫をもたせることでより強制力を強めることができます。

 また、公正証書の原本は公証役場で保管されますので、万一紛失してしまった場合でも再発行ができ、安心です。

【こんなお客様にお勧めです】

  • 人にお金を貸すために消費貸借契約書を作成したいが、重要な契約なので、通常の契約書よりもより強い執行力を持たせたい
  • 事業用定期借地権の設定や、公正証書遺言・任意後見契約の作成など、公正証書によることが法律上義務付けられている契約等をしたい
  • 協議離婚するにあたり、養育費・財産分与・慰謝料その他の離婚に関する条件に関する夫婦間の取決めを、執行力を伴う公的な書面にしておきたい

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内容証明郵便

 契約締結後のクーリングオフや、契約上求められている解除に先立つ催告等、相手方から「そんなものは存在しなかった」と反論されては困る文書については、ご自身が所定の期日までに正しい手続きをとったことを≪公的に証明するための方法≫として、「内容証明郵便」の形にすることが有効です。

 また、内容証明郵便は、それを受け取った側に対して心理的圧迫を与えるものであり、一定の効果が期待できる場合もあります。

 弊所では、契約書作成に精通した行政書士が、文書作成の前提である事実のヒアリングの段階から文書の作成、そして、内容証明化といった手続きに至るまで、しっかり携わらせていただきます。


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