今年1月に発令された緊急事態宣言によって大きな影響を受けた事業者様向けの「一時支援金」の申請受付が3月8日(月)~開始されました。
弊所は、「認定確認機関」として、申請に必要な事前確認を実施しております。申請ご希望の事業者様は、以下をご確認の上、ご相談をお待ちしております。
■給付対象
以下の両方を満たし、かつ、「不支給要件」に該当しない事業者様が対象とされています。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年の同月比又は2020年の同月比で、2021年の1月、2月または3月の売上げが50%以上減少していること
■給付額・算定方法・申請受付期間等
(1)給付額の上限
中小法人等:上限60万円 / 個人事業者等:上限30万円
(2)給付額の算定方法
2019年または2020年の対象期間(※)の合計売上 - 2021年の対象月(※)の売上×3か月
※対象期間: 1~3月
※対象月: 対象期間から任意に選択した月
(3)申請受付期間
2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
(4)その他
申請の詳細や事業の支給該当性等につきましては、必ずご自身でポータルサイト等からご確認をお願いいたします。
■申請手続き(全体)の流れ
①アカウントの申請・登録(※申請IDの発番)
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②事前確認に必要な書類の準備
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③登録確認機関に事前確認の予約(※要・事前予約(電話又はメール))
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④事前確認の実施(※弊所では、原則としてZoom面談を利用。)
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⑤マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
■事前確認の流れ
①まずは、お電話(03-6661-8447)又はお問合せフォームから 事前のご予約をお願いいたします。
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②確認のための面談日程・面談方法等についての調整をさせていただきます(※面談方法は、原則としてZoomとさせて頂きます(※区内事業者様で、ご希望の場合には、対面面談も可能です。))。
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③お手数ですが、事前に弊所報酬(※下記)のご入金をお願いしております(※対面面談をご希望の場合は、当日お手渡しで構いません)。
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④ご入金確認次第、弊所より面談用のZoomURL・パスワード・IDを送付いたします。
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⑤ご面談日前日までに必要書類(※下記)のデータをご送付ください(※対面面談をご希望の場合は、当日までにご準備ください)。
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⑥面談当日、お時間になりましたら、送付済のZoomURLにアクセスし、ご入室をお願いいたします。
■弊所報酬
弊所は本確認作業につき、国からの事務手数料を辞退しており、事前確認をご依頼頂く場合には、お客様より以下の報酬を申し受けております。
■個人事業者:11,000円(税込) / ■法人:22,000円(税込)
※報酬のお支払いは、弊所指定口座に、事前にお願いいたします(※対面面談の場合は、当日のお手渡しで大丈夫です。)
※上記報酬は事前確認作業実施の対価であり、申請の結果として不給付の決定がされた場合等でも返金には応じかねますことを予めご了承ください。
※ご依頼の際には、支給要件の該当性等をポータルサイト等で予めご自身でご確認ください。
■必要書類(※事前確認の面談開始までに必ずご準備ください※)
- 申請ID、電話番号、(法人の場合)法人番号・法人名、(個人の場合)氏名・生年月日
- 本人確認書類(個人:運転免許証等、法人:履歴事項全部証明書)
- (法人の代表取締役から事前確認を受けることを委任された方の場合)委任状
- 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までの全てを含む確定申告書の控え(※e-Taxでの電子申告の場合は、「受信通知メール」を印刷したもの。)
- 2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録した通帳
- 自署した「宣誓・同意書」(※「一時支援金給付規程」所定の様式(様式1)。)
■事前確認の注意点
弊所(確認機関)での事前確認は、不正受給や誤った受給の防止を目的とした形式的なものであり、ご申請者が給付対象に該当するかの判断をするものではございません。また、事前確認の実施をもって支給を確約するものでもございません。予めポータルサイトから支給要件該当性等をご確認の上、ご依頼くださいますようお願い申し上げます。